以下、当会の応援協力会員規約となり、本お申込は個人会員に限定したものです。
個人会員のみ3ヶ月のトライアル期間終了までに入会金・年会費のご入金がなく本入会されない場合は、本入会しないとみなし、会員サイトアクセス権やLINE登録の解除及び、会員に提供する郵送や案内など解除させていただきます。
基本事項及び適用
- 第 1 条
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一般社団法人暮らし振興支援機構(以下、「当法人」という)の定款第12条第1項の応援協力会員(以下、「会員」という)に関し、同条第3項の規定に従い、理事会の決議により、本規約を定める。
- 2
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本規約は、会員として、登録された全ての法人・個人、その他団体に適用される。
当法人の目的
- 第 2 条
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当法人は、全ての人が安心安全快適健康な暮らしを自立的に実現するための参加型「学び場」コミュニティの創造と全国各地域の暮らしの振興支援及び活性化支援を行うことを目的とする。
- 2
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前項の目的を達成するための「学び場」の活動名称を「はなきりん」とする。
- 3
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会員は、第1項の目的に賛同し、当法人を賛助するために入会するものとする。
当法人の貢献及び事業
- 第 3 条
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当法人は、社会が必要とする「学び場」づくりを行い、会員、地域住民、自治体、教育機関、企業団体と協働しながら、全国各地域での「学び場」の普及活動を通し、地域コミュニティの創造を行う。
- 2
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当法人は、自立に必要な「学び場」の活動プログラムの企画を行う。
- 3
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当法人は、「学び場」提供を行うため、イベント開催事業、DVD制作事業、テキスト制作事業、各種学校運営事業、講師育成事業等を行う。
- 4
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当法人は、消費者の自立をサポートするための各専門家会員の充実を図り、各専門家の社会的地位向上に貢献する。
- 5
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当法人は、「学び場」の普及活動、及び、その活動に賛助する会員普及活動を行う。
- 6
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当法人は、常に社会に求められる新たな「学び場」企画と提供を行い、幅広い層へ、自立を促す活動に努める。
- 7
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教育機関と協働しながら、学生の生きる力が養える「学び場」提供を通し、自立した子どもの育成に貢献する。
- 8
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当法人は、各種学校運営を通して、自立を促すための知識を提供し、よりよい将来に貢献する役割を担う。
- 9
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当法人は、ビジネス塾運営を通して、よりよいキャリア形成ができる人材育成及び、就活サポートを支援する。
- 10
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当法人は、自治体や各種団体の抱える事業や活動の活性化支援を通し、地域の活性化に貢献する。
- 11
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会員は、当法人の各事業を実現する為、当法人並びに各会員間相互の協働関係の向上に努める。
- 12
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会員は、当法人が行う各事業に賛同し、各事業の担い手として、その能力・技能に応じて、事業の運営に応援協力する。
会員種別
- 第 4 条
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会員の種別は次の通りとする。但し、本社所在地と異なる都道府県に営業所・支店・支社等がある場合は、各都道府県の営業所・支店・支社等ごとの入会登録が必要となる。
- 個人会員
- 法人会員
- 賛助会員
- 専門家会員【A】
- 専門家会員【B】
- 専門家会員【C】
- 2
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会員は、地域会員、地域住民、自治体、教育機関、企業団体と協働しながら、地域で「学び場」の普及活動を通し、地域コミュニティの創造を行う。その他、会員種別により、次の活動協力を行う。
- 個人会員は、個人として会員登録を行い、専門分野でのテキスト著作、当法人認定講師の資格を取得し、講演活動を行う。
- 法人会員は、企業や団体として会員登録を行い、社内(団体)の人材育成・福利厚生に学び場を導入し、お客様や取引先への「学び場」提供、専門分野でのテキスト著作、当法人認定講師資格を取得し、講演活動、各種学校の開校・運営活動を行う。
- 賛助会員は、各種教育機関及び学校法人として会員登録を行い、当法人が提供する各種学習プログラムの導入、新たな学習プログラムの提案企画及び開催、保護者への「学び場」開催活動を行う。
- 専門家会員は、活動協力の内容によって、専門家会員【A】、【B】、【C】の3種類に分けられる。当法人が認める知識を有する個人または、そのような個人が所属する法人としての登録を行い、社内の人材育成・福利厚生に「学び場」を導入し、お客様や取引先への「学び場」提供、専門分野でのテキスト著作、当法人認定資格を取得し、講演活動、各種学校の開校・運営活動を行う。当法人が提供するサービスを希望する消費者に対して無償対応する。
入会
- 第 5 条
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入会を希望する法人・個人その他団体(以下、「申込者」という)は、当法人所定の応援協力会員申込用紙に必要事項を記入し当法人に提出する。
- 2
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当法人は申込者に対し、前項の必要書類以外に、申込者の事業・財務状況等に関する資料の提供を求めることがある。
- 3
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入会申込み受領後、当法人は理事会において、入会承認審査を行う。
- 4
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前項において、入会承認された申込者は、入会金及び初年度年会費の支払い後、翌月1日より会員とする。尚、申込者の責による支払いの遅滞があった場合も年会費は減額しない。
- 5
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第3項の承認審査について、当法人は、その可否を判断した理由について回答は行わない。
- 6
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業種や専門性等を総合勘案し、希望の会員種別と異なる会員種別を、当法人は申込者に提案することがある。その場合、申込者の同意及び第4項の支払いを条件とし、同項に基づき会員となる。
入会金及び会費
- 第 6 条
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会員の入会金及び年会費は、以下の通りとする。
- 個人会員
入会金 金10,000円
年会費 金12,000円
- 法人会員
入会金 金30,000円
年会費 金60,000円
- 賛助会員
入会金 金30,000円
年会費 金24,000円
- 専門家会員【A】
入会金 金30,000円
年会費 金24,000円
- 専門家会員【B】
入会金 金50,000円
年会費 金30,000円
- 専門家会員【C】
入会金 金100,000円
年会費 金120,000円
- 2
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会員種別の増減に伴い、会員種別、入会金及び年会費その他の規定について、別段の定めを設ける場合があることを会員は承諾する。
- 3
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第1項及び第2項の年会費について、4月1日から3月31日までを1年間とし、会員は、前年度末日までに、翌年度の年会費を支払うものとする。尚、入会初年度については、第5条第4項の承認の翌月から3月31日までの月割計算による年会費を支払うこととする。
- 4
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会員は、本条に定める入会金及び年会費を当法人が指定する口座に振り込む。これにかかる振込手数料は、会員の負担とする。
- 5
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入会金及び年会費の支払に関し、特段の規定あるいは理事会の承認がない場合は、本条の規定を優先する。
退会
- 第 7 条
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会員は、当法人所定の退会申請書に、必要事項を記入し、当法人に提出することでいつでも退会することができる。
- 2
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当法人は、会員が、下記の事由に該当することが判明した場合、理事会の承認の下、当該会員を退会させることができる。
- 年会費の支払を怠った場合。
- 入会時その他の場合において、当法人に対し、虚偽の情報を提供したことが判明した場合。
- 法令違反により、監督官庁より営業の取消又は停止の処分を受けたとき又は当該会員関係者が逮捕もしくは起訴された場合。
- 破産・民事再生・会社更生等の法的手続きがなされた場合。
- 第三者より差押・仮差押・仮処分その他の強制執行、公租公課の滞納処分等を受けた場合。
- 他の会社に吸収合併された場合、もしくは、会社分割・事業譲渡等を行った場合 (個人事業主は、これに類似する場合を含む。)
- 当法人が関与する活動において、会員が当法人の目的及び規約に反する行動を行ったと当法人が判断した場合。
- その他、本規約及びその他の当法人取り決め等に違反する行為があった場合、又は信用資力が著しく低下する事態が生じた場合。
- 3
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年度途中による退会の場合であっても、既払の入会金・年会費等を当法人に返還を請求することはできない。
規約変更
- 第 8 条
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本規約は、理事会の決議により、会員の同意なく変更されることがあり得ることを会員は予め承諾するものとし、変更後の規約については、特に定めがない限り、既会員についても適用があることとする。
会員資格の譲渡
- 第 9 条
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会員は、当該会員の資格を第三者に対し、譲渡することはできない。
議決権
- 第 10 条
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会員は、定款第12条第2項の通り、当法人の社員総会における議決権は有さない。但し、当法人は、年一回会員定時総会を開催し、会員に対して活動実績及び、活動計画等の報告を行う。会員はこれに参加(有料)する。
秘密保持
- 第 11 条
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会員に関する入会申込時その他、当法人に提供された情報について、当法人は、会員の承諾なく第三者に提供することはできない。会員の退会後についても同様とする。但し、当法人の顧問等に対し、当法人の活動に関し相談を行う場合は、本条の適用がないこととする。
個人情報
- 第 12 条
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会員が当法人に関する活動において知り得た個人情報については、全て当法人の所有とする。当法人の書面による承諾なく、会員は当法人の活動以外で使用してはならない。第三者への情報提供も同様とする。
禁止事項
- 第 13 条
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会員は以下に掲げる行為を行ってはならない。
- 当法人または他の会員の財産・信用を毀損するおそれのある行為
- 当法人名その他活動用デザインの印刷及び無断使用
- 当法人が作成した資料(媒体を問わない)・情報・ノウハウの無断使用
- 当法人に著作権が存するものを当法人の許可なく使用する行為
- その他、本規約及びその他の当法人取り決め等に定める内容に反する行為
情報開示
- 第 14 条
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当法人のウェブサイトその他広告媒体において、当法人は会員の承諾を得て、会員の情報を記載することができることとする。尚、会員が当法人に対し、予め書面により、情報の公開を拒否した場合はこの限りではない。
個人情報
- 第 15 条
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当法人と会員との紛争に関しては、当法人の主たる事務所を管轄する裁判所を第一審の専属的な合意管轄裁判所とすることに合意する。
- 附則1.
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本規約は2020年4月1日から施行する。